ミニカー登録
ある人が三輪の50cc バイク?を登録したら水色ナンバーだったそうな。
ミニカー登録というのがあるらしい。
知らなかったので調べてみると、なかなか変わった規格である。
車両法では原動機付自転車だが、道交法では普通自動車の扱いになる。
法定速度の最高は60km/h で二段階右折の義務はない。
ヘルメット着用の法的義務はない。
高速道路と自動車専用道路は通行出来ない。
車検不要だが自動車税は2.5k-yen となり、原付の1k-yen より若干高い。
任意保険は保険会社によってはファミリーバイク特約が適用される場合もある。
免許は原付ではなく、普通自動車が必要になる。
車両法と道交法の規格の中間みたいで面白いね。
- G兄:
でっかいのになると「トライク」になりますお。
(2010-07-05 10:57:15)
- 山銀:
現物は見ていませんが、そこまで大きいモノではないようです。
海外製の安いモノみたいですが・・・詳細不明。(^^;
(2010-07-05 23:14:04)