2010/07/04
ミニカー登録
ある人が三輪の50cc バイク?を登録したら水色ナンバーだったそうな。


ミニカー登録というのがあるらしい。

知らなかったので調べてみると、なかなか変わった規格である。

車両法では原動機付自転車だが、道交法では普通自動車の扱いになる。


法定速度の最高は60km/h で二段階右折の義務はない。

ヘルメット着用の法的義務はない。

高速道路と自動車専用道路は通行出来ない。

車検不要だが自動車税は2.5k-yen となり、原付の1k-yen より若干高い。

任意保険は保険会社によってはファミリーバイク特約が適用される場合もある。

免許は原付ではなく、普通自動車が必要になる。


車両法と道交法の規格の中間みたいで面白いね。
  • G兄
    でっかいのになると「トライク」になりますお。
    (2010-07-05 10:57:15)
  • 山銀
    現物は見ていませんが、そこまで大きいモノではないようです。
    海外製の安いモノみたいですが・・・詳細不明。(^^;
    (2010-07-05 23:14:04)
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