2022/12/24
介護休業
役所に行った際に 介護休業 に関するパンフレットを貰った。


軽く調べてみるとこんな感じ。

介護休業は2週間以上「常時介護を必要とする状態」にある対象家族を介護するための休業。

この「常時介護を必要とする状態」というのが難しい。


要介護2以上なら該当となる。

ただ、12個記載された状態のうち、状態2が2つ以上か状態3が1つ以上該当。

で、その状態が継続すると認められる事とある。


うちの親父の場合は要介護1なので最初の条件では該当とはならない。

が、状態2が微妙に2つ該当しそうな雰囲気はある。

薬の内服に関しては状態3に該当するカモという雰囲気。


ただ、この「常時介護を必要とする状態」というのが事業主の判断となるっぽい。

>この基準に厳密に従うことにとらわれて労働者の介護休業の取得が制限されてしまわないように、

>介護をしている労働者の個々の事情にあわせて、なるべく労働者が仕事と介護を両立できるよう、

>事業主は柔軟に運用することが望まれます。

という一文が厚生労働省の資料にある。

早い話が会社と相談という訳だ。


認定されると対象家族1人につき3回まで通算93日まで休業出来る。

93日連続でも良いし3分割して問題ないという訳です。

また、一定の要件を満たしていれば月額67% の介護休業給付金が支給されるとの事。


ちなみに、介護休業介護休暇 と名前は似ているが別物。

介護休暇 は1人の場合年5日取得出来る。

「常時介護を必要とする状態」というのが条件ですけどね。


通院の付添いや介護サービスの手続代行の場合等でも利用可能。

ケアマネジャー等との短時間の打合せにも利用可能。

1日だけでなく時間単位で取得可能というのもメリットです。


参考までに会社に聞いてみようかな?
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