何となく家電量販店へ。
まぁ、PC ショップと違って、置いてあるモノに大きな違いはないんでしょうがね。(笑)
ただ、今回は珍しく購入目的のブツがありまして、出撃した次第です。
件のブツというのは・・・2.5inch HDD を USB リムーバブルディスクに変換するというケース。
どうも、牛印なノートパソコンの復旧が困難なようでして・・・
そちらの方向で再生しようかという事なんです。
先日、新潟に行った時に結構安いヤツがあったのですが・・・
9mm くらい(だったかな?)の HDD まで対応との事なのでパスしたんですよ。
どうも、それ以上の厚みがあったような気がしたモノでして。(^^;
という訳で、今回は事前にネットで検索。(ぉ
その結果、どうも12.5mm くらいらしい。
となると、前回購入しなかったのは正解という事か。
まぁ、実物を見ないという辺りがアレなんですがね。(笑)
という事で、12.5mm の HDD が入るケースを探すという事に。
で、苦労と思考 玄人志向のケースがあったので見てみると・・・
厚さ12.7mm 対応との表記があり、価格もそれなりだったので購入する事に決定。
展示サンプルがないので、デザインとか分からないんですが・・・気にしない事に。(笑)
ただ、このブランドは PC 初心者はお求め頂けません との表記があるんですよ。
しかも、素人と初心者はダメというようなデザインのイラスト付きで。
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って事は、私は購入出来ないって事ですかね?(ぉ
まぁ、レジで証明書を見せる訳でもないので無事購入して来ましたが。(笑)
組み立てと動作確認は後でする事にします。
で、他に出物はないかと見てみたんですが・・・これは・・・というモノは発見出来ず。
ただ、例によって CD-R のメディアを買いそうになりましたがね。(^^;
TDK 16倍速な650MB シルバーレーベルが20枚ケース入りで 980くらい。
シルバーレーベルだと台湾製だろうなぁ・・・という事で見てみるとやはりその通り。
スリムケース入りなヤツは初めて見たんですが・・・シルバーレーベルという名前からして・・・
たぶん、RiTEK なフタロシアニンメディアではないかと。
悪いメディアではなさそうな雰囲気なので買いそうになったのですが・・・何とか断念。(^^;
後は、Spark の40倍速だったか48倍速のプリンタブル50枚入りスピンドルが1,880くらい。
こちらも、RiTEK なフタロシアニンメディアだと思います。
モノ的にはちと分かりませんが・・・分からないだけに使ってみたい気も。(ぉ
焼き捨て用とか配布用なら1.5K-yen 以下・・・つまり1枚30円以下を希望なんですがね。
地方ではなかなかと難しいカモしれず。
まぁ、前回のイメーションなスピンドルが残っているのでこちらも買いませんでしたがね。
だいぶ減りましたけど。(^^;
労基法に関する問い合わせがあったので記載。
まぁ、仕事となると労働基準法関連という事になるのですが・・・
どうも 罰則が甘い ような気がします。
もしかして、罰則がない 場合もあるような予感。
監督署は指導出来る・・・という権限があるのですが・・・それ以上の事は出来ないと。(汗)
仮に、今話題のサービス残業に関する賃金不払いがあったとします。
それを監督署に言った場合、不払い分の賃金を過去2年間にさかのぼって支払うように指導。
で、そういった事が今後起こらないように指導するという事になるんですが・・・
罰則ってあったのかな?
そういった場合は、罰金1億円 にすれば違反しなくなるだろうと言ってみるテスト。
個人的には、一般市民から高い税金を取って財源にするよりは効果があるだろうと思ったり。
労働基準法に違反したら、無期懲役か罰金1億円 。
しかも、それに荷担した者も幇助罪として同様の処置。
それくらいに労働者の事を思った法律にすれば、喜んで安くなった税金を納めましょうぞ。(^^;
有給休暇について問い合わせがあったので記載。
有給休暇について記載されている労基法39条辺りでしょうかねぇ。
有給休暇を取得する場合には、基本的に理由は不要です。
有給取得と言った時点で、取得させない訳にはいかないのです。
ただ・・・時季変更権 があるので、理由を聞いても違法にはならないかな?
時季変更権は、その時に休まれると会社が困るので時期をずらしてもらうというヤツです。
ただ・・・どういった理由の時が該当するのか分かりませんがね。(爆)
というのは、単に 仕事が忙しいから というのでは 理由にならない んですよ。
無論、正当な理由がないのに時季変更権を行使すれば違法です。
当日の電話連絡で20日間休みます・・・というのは時季変更権が使えそうなんですが・・・
そういった時にこそ理由次第でという事になるのでしょうな。
ちなみに、退職前に有給を請求すると・・・大抵、時季変更権は行使出来ません。
有給休暇は在職期間中に取得しないとダメですから。(^^;
20日後に退職が決定した場合で、有給が20日残っていたら行かなくても良いって事ですかね。(笑)
最近は、経営サイドで労基法関連の内容を勘違いしているところが多い予感。
で、労基法関連の内容を知らない労働者が多い模様。
という悪い風潮がありまする。
まぁ、私自身もそんなに詳しいという訳ではないんですがね。(汗)