2023/01/10
続・続・介護休業
以前会社に聞いた介護休業の概要。


本日は詳しい担当の方がいらっしゃたので聞く事が出来た。

軽く調べた介護休業の概要はこんな感じでした。

あと、介護休暇についても聞きました。


始めに取得について。

結論から先に記載すると、介護休業は有給休暇を消化してから取得した方が良い。

最大の理由は 無給 であるというところ。

ノーワーク・ノーペイの原則があるので当然とも言える。

取得しやすいと思われる介護休暇の場合も同様。


介護休暇を取得した場合、欠勤にはならないが無給になる。

つまり、次年度の有給休暇の出勤率には加味されるという事。

有給休暇が余っているなら先に使った方が良いという事になります。


書類の方はどちらの場合も必要。

要介護1の場合で「常時介護を必要とする状態」を証明する場合は診断書が必要になるようだ。

介護休業給付金請求を請求する場合は証明が必須となるとの事。


介護休暇の場合は取得事後の提出でも問題ないらしい。

が、介護休業の場合は事前に提出する必要があるとの事。

また、取得2週間前に書類を提出するみたいです。


介護休暇が有給扱いだと嬉しかったのですが残念です。
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