中型車
Y! に普通自動車免許に関する記事があった。
「中型車は中型車(8t)に限る」と免許の条件に記載されている件です。
2007年6月1日以前に免許を取得した人の免許証は「中型免許」に分類。
そして「中型車(8t)に限る」と記載されています。
ここで勘違いしやすいのは(8t)というところ。
トラックは「2t トラック」みたいに最大積載量で呼ばれるのが一般的。
ところが、免許証の場合は車両総重量になっているのです。
運転出来るのは車両総重量8t 未満・最大積載量5t 未満・乗車定員10人以下。
車両総重量 8t未満→(8t は乗れません)
最大積載量 5t未満→(5t は乗れません)
乗車定員 10人以下→(10人は乗れます)
こういった条件になっています。
どうにも分かりにくい条件です。
大型トラックのドライバーの方にこの車は運転出来るか聞いてみると・・・
大抵の車は運転出来ないと言われます。
所謂、4t トラックまで運転出来る免許証という認識のままで良いみたいです。
トラック以外だとハイエースバンが該当するみたいですけどね。
私の免許もこの「中型車は中型車(8t)に限る」免許です。